2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
五月二十五日の本会議で、私は、本法案による新たな契約取消し権は、限られた類型にとどまるもので、若年層の保護として全く不十分だと指摘をいたしました。これに対して上川法務大臣は、今般追加する取消し権は、消費者教育の充実等の他の施策と相まって十分な消費者被害への対策となる、こう答弁をされました。 まず、消費者教育について伺いたいと思います。
五月二十五日の本会議で、私は、本法案による新たな契約取消し権は、限られた類型にとどまるもので、若年層の保護として全く不十分だと指摘をいたしました。これに対して上川法務大臣は、今般追加する取消し権は、消費者教育の充実等の他の施策と相まって十分な消費者被害への対策となる、こう答弁をされました。 まず、消費者教育について伺いたいと思います。
政府は、若年消費者保護のため、社会経験が乏しい若者などへの就職や結婚などの社会生活上の願望、恋愛に付け込んだ契約や、契約締結前に債務の実施を伴うものを加えたなどの契約取消し権の範囲を拡大する消費者契約法改正を国会に提出し、二十四日、衆議院で採決されました。
ところが、本法案による新たな契約取消し権は、不当な勧誘行為による契約などに限られ、若年層の保護として全く不十分です。上川法務大臣は、本法案が、十八歳、十九歳から未成年者取消し権を奪う代償措置となるとでもお考えなのですか。